2014年03月29日
1.クリーニングの利用によって事故が認められた場合、
『クリーニング事故賠償基準』(※)に基づき対応させていただきます。
2.『クリーニング事故賠償基準』(※)に基づく賠償金額の上限は、原則として1点につき2万円までとします。
ただし、事故品の返却はできません。
3.クリーニングによって通常生じうる伸縮や風合い、または色の変化については、賠償の対象となりません。
4.お客さまへお渡し後一度着用された場合は、原則として賠償の対象となりません。
5.装飾品や付加物、そのほか当該物品以外の事故については賠償の対象となりませんので、これらの付属品を外したうえでお申し込みください。
6.当社がお客さまに損害の賠償を行った場合、当該物品は返却いたしません。
また、サービス利用代金の返還についても応じられません。
7.賠償の請求については、物品の返却後1週間以内にお申し出ください。
1週間を経過した場合は、賠償の請求には応じられません。
なお、物品の返却後はポリ袋などから出したうえ、適切な場所で保管を行ってください。
8.お預かりしている保管品が原因で、他の保管品に被害や迷惑がおよんだ場合はその損害を賠償していただくことがあります。
9.賠償金額の算定にあたっては、以下に定める各事故賠償基準および専門家の鑑定または所見に基づくものとします。